・6月1日
きらめき通信199号(2023.6月)
山武市社会福祉協議会
山武市役所
千葉県社会福祉協議会
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東日本大震災義援金
この義援金は寄附金控除の対象となります。 個人については、所得税法第78条第2項第1号に規定する寄附金、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金(ふるさと寄附金)、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
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