災害義援金の受付について

各団体よりご確認ください

 

   日本赤十字社は、こちら

   中央共同募金会は、こちら

 

東日本大震災義援金

 

 この義援金は寄附金控除の対象となります。
 個人については、所得税法第78条第2項第1号に規定する寄附金、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金(ふるさと寄附金)、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。

 

  詳しくは、こちら